過払い請求でなぜお金が戻るのか

過払い金請求について解説している男性

最近の人は消費者金融や銀行からキャッシングとしてお金を借りる場合に金利が高いように感じる人が大半だと思いますが、基本的にキャッシングは他のローンと違い一線を画していて金利も高く設定されているのが普通です。
しかし、一昔前にキャッシングを利用したことがある人からすると現在の金利は低いと感じる人が多く、これは一昔前の金利だと30%から場所によっては50%を超えることも珍しくなかったことが理由としてあります。
この頃に借りたお金の一部は過払い請求をすることによって取り戻すことができる場合がありますが、この場合は債務整理をするのと違って戻ってきて当然のお金を取り返すだけになります。
そのため、金融機関で共有される情報のブラックリストに名前が入ることはあまり考えられないため、債務整理を検討している最中の場合は必ず事前に確認するようにしましょう。

過払い金請求について解説している男性2

また、現在進行形で借金をたくさんしている場合は過払い請求によって戻ってきたお金の一部を借金の返済に充てることによって借金問題が効率的に進む場合があるので、どちらにしても最初は払い過ぎている金利が無いか確認しておきましょう。
金融機関によっては過払い請求が集中して一気に経営破綻まで追い込まれてしまうようなところも出ていますが、取り返すお金があったとしても取り返すお金が無ければ意味が全くありません。
また、債務整理をしてからだと難しい場合もあるので事前に確認しておく必要があります。

過払い金はなぜ発生するのか?

過払い金が生まれた背景といえるのが、過去に貸金業者から請求されていたグレーゾーン金利というものがその発端となりました。
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法という2つの法律に定められていた2種類の上限金利の差額のこと。
というようにこれだけ聞いてもピンと来ないと思いますが、利息制限法によって貸したお金にかけられる金利というのが定められていて、それは年率15~20%となっていたのです。
それに対して、貸金業者は出資法という法律に定められていた年率29.2%の金利を持ち出してきて、その金利を適用していたのが問題となりました。
この利息制限法とこえて出資法の上限金利29.2%までをグレーゾーン金利と称していたわけです。
当時は明確に違法とする根拠が無かったためにこの高利率がまかり通っていたというわけですね。
しかし、2006年1月、最高裁判所によってこのグレーゾーン金利は無効と判断され、お金を借りていた債務者が利息制限法の上限金利を超えて支払った金利を過払い金として返還せよという判決が出たのです。
これを受けて日本全国で過払い金返還請求が急増し、現在に至ったというわけです。
なお、2010年6月に貸金業法が改正され、この出資法においての上限金利も20%に引き下げられグレーゾーン金利は撤廃ということになりました。
<% module(個別ページからトップページへのリンク) %>

コメント

タイトルとURLをコピーしました