任意整理によるメリット、デメリットは?

任意整理のメリット

任意整理をすることによって得られるメリットについてもあらためて確認しておきましょう。

任意整理のメリットとは

  • 金融業者からの督促をストップできます

あなたが弁護士あるいは司法書士に任意整理を依頼すると、いままで押し寄せていた貸金業者からの取り立て、督促は全て停止します。
債務者からの依頼を受けた弁護士あるいは司法書士が「債務整理を受任しました。今後は私が窓口になります」と全ての債権者に通知します。通知を受けた債権者はその後は一切直接債務者であるあなたに接触することが不可能になります。法律上、督促や請求ほか接触の一切は代理人である弁護士、司法書士を経由で行わなければなりません。それまで貸金業者からの執拗な督促に苦しんでいたあなたなら、この点だけでも大変な安らぎと解放感を味わうことができると思います。

  • 同時に過払い金返還請求もできます

過払い金があれば一緒に手続きできますから、過払い金で借金を減らしたり、戻った金額によってはお金を手にすることが可能。
すでに返済し終わった分、将来支払ったはずの金利まで「引き直し計算」により、適正な利率で計算し直します。そうすることで借金が全くなくなってゼロになったり、その上、余った分の過払い金を受け取ることも可能です。改正貸金業法が施行された2010年6月以前に、カードローン等を利用していた方はグレーゾーン金利を適用していた可能性が高いです。過払い金返還請求の対象となるかもしれません。

  • 現在の借金の残高を減額して返済することができます

任意整理すると、原則として返還された過払い金、これから払うはずだった金利、いままで滞納していた金利、滞納していたため発生していた延滞金(遅延損害金)などもカットの対象になります。さらに交渉次第ですが過去の取引の内容、履歴などにより金利だけでなく元本を減額できたケースもあります。

  • 任意整理によって個人情報が公表されたり就業の制限がありません

自己破産すると「官報」により住所、氏名が公表され、申請後の手続き期間中は公的な資格や特定の職業への就業を制限されます。
しかし、任意保険であればそれらのペナルティ、リスクはありません。個人情報が公開されたり、就業に制限はないのです。
他の債務整理方法と違って、任意整理は債務者と債権者の話し合いです。実際の交渉はそれぞれの代理人どうし、つまり弁護士どうしが交渉することになります。裁判所などの公的機関に仲介を依頼するのではありませんから、公開や制限などのペナルティーは発生しないのです。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットとは

  • ブラックリストに名前が記録されます

信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に名前が記録されます。
信用情報機関とは代表的なものとして、
 ○全国銀行個人信用情報センター(KSC)
 ○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
 ○株式会社日本信用情報機構(JICC)
上記の3社が銀行、消費者金融、信販会社などの各金融機関と契約して顧客の信用情報を提供しています。
各種金融機関を利用している顧客が返済の遅延、債務整理などを行った事実が事故情報として記録され、ほかの金融機関と共有されます。
事故情報の適用期間は各金融機関によってまちまちですが、任意整理であれば少なくても約5年間は金融機関から新たな借金はできず、クレジットカードを持ったり、ローンを利用できなくなります。また、過払い金返還請求を行った金融業者はもう利用できない可能性が高いといわれています。

  • 期待通りの結果にならない可能性も

任意整理はあくまでもこちらから和解を持ちかけ、先方の業者と交渉することです。
自己破産のように裁判所に申し出て、決定に従うという法的な拘束力はなく話し合い。実際には私たち側と業者側の代理人になる弁護士同士の交渉ですから、経験、実績、力量によって結果が左右されます。ですからこちらで想定していたように決着せず、期待ほど減額されなかったという可能性もあります。
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