- 複数の貸金業者から借金をしすぎて返済に行き詰ってしまった。
- 急に収入がなくなってしまったため、返済ができなくなってしまった。
このようにもう自力での返済を続けていくことは無理という人には自己破産という方法があります。
自己破産は債務整理の中で最も一般的なものとして名称だけは聞いたことがあるのではないでしょうか。自己破産とはごく簡単に言うと残っている借金を0にしてしまうということです。
メリットとデメリットを比較して
これだけ聞くととてもいいものに思えますが、同時に相応のリスクがつきものなのも事実です。まずメリットとデメリットを見極めてメリットのほうが多いと思う人は自己破産を選ぶべきなのです。
まず最大のメリットとしては上記のように今までいくら借金があっても0にできるということです。借金を0にリセットして新しい生活のスタートを切ることができます。ほかの債務整理と同様に貸金業者からの催促も止まります。
デメリットは大きい
デメリットは持ち家や車などの金額が大きい財産は没収されてしまいます。現金も一定額以上のものは没収されます。ブラックリストに載るため借金やローンを組むことはできません。
忘れがちなのは携帯電話の分割払いもローンの1つなので携帯電話の本体代は現金一括払いにするようになります。
その他官報に名前が載ったり一定の職業に就けないなどありますが、一番注意したいのは保証人をつけた借金については保証人がすべての返済責任を負うことになります。
保証人をつけている場合は本当に自己破産してもいいのかをよく考える必要があります。これらのことを総合的に考えて自己破産するか決めましょう。
借金の返済義務から逃れられる
自己破産の利点は免責となれば借金の返済義務から逃れられることです。どうやってお金を返すか悩んだり、金策に走り回らないでよくなります。
特に、ほとんど財産を持っていない人には、借金返済で手放さなくてはいけないものがほぼないので、利点、メリットが大きいと思われます。
借金が返せないほど増えた場合に、返済義務のある人は、弁護士をとおして債権者と話をして、返済額の調整をすることになります。
これが任意整理と言った手つづきですが、任意整理の際に、銀行の口座が、使えなくなることがあります。
銀行に預金があるのなら債権者に持って行かれてしまうので、任意整理が行なわれる前に、引き出しておきましょう。
自己破産をしなければいけない場合、身の回りのものや日常生活を再建するための少しの出費の他は、全て自分のものでなくなります。自宅とか土地と言った資産の他に、ローン返済中の自動車も手放すことが必要です。
ただ、ほかの人が返済しつづける事に、債権者が了承すればローンを返済しつづけながら所持することも可能になります。個人再生をしようとしても、不認可となる場合があるのです。
個人再生をするにあたり、返済計画案を出す必要がありますが、これが裁判所で通らないと不認可となります。もちろん、不認可となってしまえば、個人再生を行うのは無理です。
借金の額がおお聞くなってしまって任意整理をすることになった場合、また、新たに借金をしようとしたり、クレジットカードを創りたいと考えても、情報が信用機関に残るため、審査にクリアすることが出来ず、数年程度はそのようなことを行えないといった事になるのです。
借金をすることが癖になった方には、かなり厳しい生活となるでしょう。
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