民事再生ができる条件と内容

民事再生(個人民事再生)とは、債務整理の一種ですが、どんな人が選ぶ方法なのかというと、まず、任意整理をしようと利息の引き直し計算をしたものの、やはり返済が困難であることが判明した方。

この場合は自己破産も選択肢のひとつになりますが、どうしても自己破産は避けたい方の選択肢が民事再生となります。

もうひとつのケースは住宅ローン以外にも借金を抱えていて、それらの返済を続けていけなくなった時に選ばれる方法です。

自己破産であれば住宅を処分することが必須になりますが、民事再生であれば住宅を所有し、住宅ローンを返済しながら、その他のローンを整理して生活を再建して行けるのです。

民事再生の条件

家は残したい
民事再生とは裁判所に申し立てをして住宅ローン以外の借金整理を進めていく方法ですが、この制度を利用するには条件があります。

継続して収入を得られる見込みがあることがそのひとつで、住宅ローンは減額することはできませんし債務整理とは別に返済を続けられることが必須条件。

もちろん住宅ローン以外の減額した借金も完済することが目的になっているため、当然ながら借金を返すだけの財力が必要になってくるわけです。

なので毎月5万円の返済が必要なのに毎月の収入がパートで3万円くらいしかない状態なら借金を完済することは当然不可能ということ。

もう一つの条件は、住宅ローン以外の借金が5,000万円以下であること。

上記のように住宅ローンは減額されませんが、それ以外の借金には「最終弁済額」と言われる最低限返さなければいけない額まで借金を減額することが可能。

ちなみに条件の上限である5,000万円ほどの借金がある場合は規定により10分の1まで減額されます。

それ以下の借金額の場合は平均して5分の1ほどに減額され、原則としてその金額を3年から5年ほどで返済していくことになります

民事再生をおすすめする方とは

不安定な生活
以上のような要件から、住宅ローンを返済している途中で、さらに他にも借金がある比較的高額な多重債務状態にありながら返済できなくなってしまった方に最適な債務整理方法といえます。

また、多重債務の状態などで返済が追いつかない大きな借金があるものの、どうしても自己破産は避けたいという場合にも、任意整理に比較して借金の減額幅が大きですから検討してみる価値があるでしょう。

ただ、次にご紹介する「民事再生のデメリット」にも掲げましたが、民事再生は債務整理の各手続きの中では最も手数がかかる煩雑なものとなりますから、手続きが完了し認可されるまでの時間が長くなりがちで、通常半年から1年ほどを要します。

比較的多額の費用

また、手続きが面倒になるほど依頼した弁護士への手数料も比較的高額なものになる傾向がありますから依頼する前には必ず費用やその支払い方法などについて確認、相談することを忘れないでください。
なお、法人に対する民事再生法に対して個人のための民事再生を個人民事再生、または個人再生と呼び、個人再生はさらに小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられますが、どちらが損か得かというものではありません。
依頼者個人の現状に応じて最適なものを弁護士が勧めてくれますのであまり気に留める必要はないでしょう。
一般的には個人レベルでの民事再生手続きを行う場合、小規模個人再生が選ばれるケースが殆どのようです。

民事再生のメリット・デメリットとは

得られるメリットとは

民事再生のメリット

  • 民事再生のメリットは、まず第一に土地、住宅などの高額な財産を手放すことなく、借金を整理できるということになります。もし自己破産を選択した場合は、債務が全てゼロになり、それ以上返済しなくてもよくなるかわりに、高額な財産、預貯金などは処分することが必要になります。民事再生を選べば、住宅ローンは減額はできませんが、いままでどうり支払いながら、他の借金を整理し、大幅な減額(約5分の1以下)をしていくものです。もちろん減額後の借金は完済しなければいけません。
  • また上記のおすすめしたい対象の方として挙げましたが、任意整理では返済ができないけれども、自己破産は絶対避けたい事情のある方にもメリットがあるのでは、と感じています。借金の減額幅が任意整理と比較して大きくなるものと期待できるからです。
  • ひとつ付け加えると、これは債務整理と関係なく住宅ローン返済の負担を軽減するためにそのローンを組んでいる金融機関との交渉をおすすめしたいのです。住宅ローンは減額はできないものの支払い方法を手続きによって変更できれば月々の返済の支払いが楽になるかもしれません。毎月の返済額を減額し、その分、支払期間を延長することも可能ですから、月々の返済額が厳しい方は、そちらの手続きも併せてされることをおすすめします。
  • また、自己破産をした時は、自己破産手続き開始から免責決定までのしばらくの間は特定の職業に就くことが不可能になります。しかし、民事再生の場合には、それがありません。自己破産でこの資格制限を受ける職業は、警備員、生命保険の募集人、旅行業務取扱管理者、宅地建物取引士など意外と多種にわたりますので、これらの仕事に就いている方にとって、個人再生を選択する大きな理由と言えます。

民事再生のデメリット

メリットとデメリットのバランス

  • 民事再生のデメリットですが、自己破産と違って借金が全部なくなることはない、ということです。住宅ローンはすべてそのまま残り、完済しなければなりません。

    住宅ローン以外の借金については、概ね5分に1程度に減額はできますが、こちらも当然完済することが必要です。

  • さらに申請手続きに要する時間ですが、他の債務整理と比較して手続きの内容が煩雑になることから、それに比例して手続きから認可されるまでの時間が長くなります。

    ケースによってまちまちですが、だいたい6ヶ月から1年ほどを要することもあるのです。弁護士費用も他の債務整理に比べ手続きに手間暇かかる分だけ高くなりますから、弁護士にお任せする前には料金をはっきりと確認しておくのが良いでしょう。

  • また、自己破産と同様のデメリットとして、民事再生をした本人の住所氏名が官報(国が発行する広報紙)に掲載されます。

    一般の人が官報を目にする機会はまずありませんし、その存在すら知らない人がほとんどですから、ことさら気にする必要もないでしょう。

    しかし、仕事上で官報をチェックしている信用情報機関、自治体の納税担当者、司法・法務関係者などが知人、親類にいる方は気になるところかもしれません。

  • 他の債務整理と同様に信用情報機関に事故情報として民事再生した事実が記録され、いわゆるブラックリストに載ることになります。

    金融機関によって違いはありますが、この先5~10年間は金融機関からお金を借りたり、クレジットカードを作って利用したりできなくなりますから、その点は注意してください。

    信用情報機関とは代表的なものとして、
    全国銀行個人信用情報センター(KSC)
    株式会社シー・アイ・シー(CIC)
    株式会社日本信用情報機構(JICC)

    上記の3社が銀行、消費者金融、信販会社などの各金融機関と契約して顧客の信用情報を提供しています。各種金融機関を利用している顧客が返済の遅延、債務整理などを行った事実が事故情報として記録され、ほかの金融機関と共有されます。

    上記の各信用情報機関では信用情報の公開を行っていますから、もし自分の名前がブラックリストに載っているのか気になるのでしたら、本人確認書類などを郵送して直接問合せることが可能になっています。

民事再生をおすすめする方は

財産はどうなる

民事再生という債務整理はどういう方が選ぶべきかというと、まず第一に家屋やマイカーなどの財産があり手放したくない方。

苦労して手に入れた土地と住宅、親から受け継いだ不動産でも守り抜きたいと考えるのは当然の心理ですよね。ましてや住宅ローンを支払い中ならなおさらだと思います。
そんなケースであればローンの返済を継続しながらそれ以外の借金を整理できるのは願ってもないことです。

もう一つのケースは任意整理では減額できる金額が小さいため結局返済を続けることが不可能である場合です。

任意整理では原則として過去に払いすぎた利息の引き直し計算による過払い金返還請求と将来の利息分をカットし、元金のみを支払う手続きですが、これだけでは思ったほどの減額にならないケースも少なくありません。

その点、民事再生では元金も含め概ね現在の債務を5分の1程度まで圧縮することが可能です。
これなら分割で3年以内に返済できる、というケースも多くなってくるでしょう。

ただし、民事再生は書類の準備など弁護士、司法書士の作業量が多く、必要となる費用が高額になる場合が多いのです。

その点も含めて、弁護士らへの依頼をする時に相談、確認をするのがおすすめです。

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