自己破産と連帯保証人

自己破産は収入の減少などにより借金の返済に行き詰まり、日常生活が立ち行かなくなった時には、借金を免除し生活を再建できるようにした法律です。

国民に等しく認められた権利であり、ブラックリストへの記載など信用面ではいくつかのデメリットを負うことになります。

それでも、心身をすり減らした挙句に差し押さえなど最悪の状態になる前に自己破産を申し立て、元の生活を取り戻すべきだと考えます。

しかし、ここでただひとつ注意すべきなのは、連帯保証人の存在です。

連帯保証人には、お金を借りた本人と同じ責任があります。なので、借り主が自己破産などで返済ができないとなると、その請求はそのまま連帯保証人の方にまわって来ます。いくら自己破産したとはいっても、自己破産の効力は破産した「本人」だけのことで、保証人には自己破産の効力はありません。

むしろ、そんな状況に陥った時の「保証人」なのですから、借りた本人が返せなければ、当然のように保証人に請求してきます。

自己破産すると連帯保証人に請求が

請求の電話かな

お金を借りる際に、金融会社やケースによっては保証人(=連帯保証人)が必要な場合があります。
自己破産を考える時には、必ず連帯保証人の存在を考えておく必要があります。

なぜならお金を借りた本人が自己破産して返済できなくなった場合、一般的には借りていたお金を返済する責任はそのまま連帯保証人が負うことになるからです。

借りていた人が返済不能になった時のための連帯保証人ですから、債権者である金融会社としては当然のことなのです。

なのでいままで借主に来ていた負債の請求、督促はそのまま連帯保証人に行ってしまうということ。
その保証人には兄弟や親類、家族、特にご主人の借金の連帯保証人に奥さんがなっている、というケースが多いのです。

連帯保証人ができる対策は

それがあるために自己破産に踏み切れないという人が多いのも事実なのですが、そうなってしまう時の解決策はあるのでしょうか?

まずひとつ考えられるケースは、保証人も自己破産などの債務整理をしてしまうこと。
つまり、自己破産した借主への請求が連帯保証人に回ってきたら、「わたしも払えません」というわけで連帯保証人も債務整理してしまうことですね。

そうなると貸金業者はもうどこにも請求することができなくなります。実はこういったケースでは意外に多く起こっていることなのです。

ただし、どんなケースでもその手が使えるかと言われればそうも行きません。
それは、保証人に財産がある場合で、充分な財産があれば自己破産(免責)のOKが出ませんし、なにより財産があればそれを処分(売却)してでも返済せよ、ということになります。

まず保証人に相談することが大切

どちらにしても、自己破産してしまうと保証人には突然の迷惑をかけてしまう可能性がとても高いのです。

自己破産してしまうと、かなり高い確率で連帯保証人に請求が回ってしまうことになりますから、自己破産するのであればなるべく早く保証人に話をすることが大切になるでしょう。

黙って破産の手続きを進めていき、免責が決定し自己破産が成立。晴れて借金から解放されたのもつかの間、突然、金融会社からの請求が保証人に行った、というのでは最悪ですよね。

大切なことは自己破産を検討する段階から、連帯保証人である相手に会って「現在自己破産を考えている」ということはちゃんと伝える、ということ。

さらにその中で善後策も話し合っておくのがベスト、また保証人の債務整理に対する準備期間を早めに話すことで確保する目的もあります。

ただ、話すことそのものが気が重く、尻込みする方も多いかと思います。しかし保証人がいる自己破産ではここがポイントになる部分。勇気を出して誠実に本当のことを報告し、話し合うようにしましょう。

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